井吹西ふれあいのまちづくり協議会規約
(目的)
第1条 この規約は、井吹西小学校地区住民の福祉及び交流活動の拠点となる井吹西地域交流センター(以下「センター」という。)並びにその他地域施設等を有効に活用して、地域の自主的な福祉及び交流活動を実施・推進するために設置する井吹西ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び活動内容について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び運営)
第2条 協議会は、井吹西小学校区域内の福祉関係団体及び公共的団体並びに学識経
験者等住民の代表により組織し、その協議会において活動方針その他諸般の行事を協議決定して運営するものとする。
2 協議会委員の定数は60名以内とし、別表1のとおりとする。
3 協議会は、ふれあいのまちづくりを推進するため、別表2に定める部会を設けるものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じて補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及びその任務)
第4条 協議会は、委員の互選により、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 若干名
(3) 会計 1名
(4) 書記 2名
(5) 幹事 若干名
(6) 会計監事 2名
2 委員長は、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会計は、経理会計事務を担任する。
5 書記は、運営に関する各種の事務を担任する。
6 幹事は、全体の事業執行及びそれぞれの担当業務を推進する。
7 会計監事は、会計監査を行う。
8 センターの管理運営上、委員の中から次の責任者を選出する。ただし、各責任者は、兼務することができる。
(1) 防火管理責任者(戸締まり管理、火元管理を含む)
(2)利用事務責任者
(3)備品管理責任者
(顧問)
第5条 協議会に、顧問を置くことができる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会の総会は、原則として年1回開催する。又、必要に応じ臨時に開催することができるものとする。
3 総会は、過半数の委員の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決するものとする(委任状を含む。)。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 役員会は、必要に応じ、協議会に提案すべき事項の検討又は、総会から一任された案件等の審議、執行のために開催する。
(活動内容)
第7条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) 地域の福祉及び交流活動の企画及び実施に関する事項
(3) その他協議会の目的達成のために必要と認められる事項
(会計年度)
第8条 協議会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(予算・決算)
第9条 会計は、当該会計年度の一切の収入及び支出を明らかにした予算書を作成し、総会の議決を得なければならない。
2 会計は、前条の会計年度の終了後、速やかに当該会計年度の一切の収入及び支出を明らかにした決算書を作成し、監事の意見を付したうえで、総会の承認を得なければならない。
(活動報告)
第10条 協議会は、会計年度終了後、速やかに当該年度の活動報告を、決算書を添えて神戸市に行うものとする。
(規約の改正)
第11条 協議会が必要と認めるときは、総会の議決により、この規約を改正することができるものとする。
附 則
1 この規約は、平成13年3月20日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、設立当初の委員の任期は、平成14年3月31日までとする。
3 この規約の施行に際し、井吹西地域福祉センターの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
4 改正第1条、第6条、第7条及び第9条の規定については、令和元年5月19日から施行する。
5 別表2については、令和2年5月24日から施行する。
6 別表2については、令和4年5月22日から施行する。
別表1(第2条第2項関係)
選 出 団 体 人 数
民生委員児童委員 15名以内
自治会・管理組合 15名以内
老人クラブ 10名以内
婦人会 5名以内
子ども会 5名以内
学識経験者 5名以内
ボランティア その他 5名以内
計 60名以内
別表2(第2条第3項関係)
施 設 管 理 部 会
福 祉 活 動 部 会
交 流 活 動 部 会
防 災 福 祉 コミュニティ 運 営 部 会
広 報 活 動 部 会
井吹西地域福祉センター利用規程
(目的)
第1条 この規程は、井吹西ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が神戸市より管理運営委託を受けた井吹西地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。
9時から21時までとする。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1)国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(祝日及び振替休日)
(2)年末・年始(12月28日から翌年1月5日まで)
3 協議会は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず開館し、又は休館することができる。
(利用の申し込み)
第3条 センターを利用するときは、利用責任者を定め、利用申込書に必要な事項を記入し、利用日の属する月の前月初日(当該日が前条第2項に定める休館日の場合はその翌日)から利用日の前日までに協議会に申請し、その承認を得るものとする。
2 地域の福祉の向上をめざす活動や地域の公共的団体の本来の活動と協議会が認めたものについては、前項の規定にかかわらず、利用日の属する月の前月初日以前に利用申し込みをすることができる。
(運営協力金)
第4条 利用承認を得た利用責任者は、速やかに協議会に別表1に定める運営協力金を支払い、利用承認書兼運営協力金領収書を受け取るものとする。
(利用の制限)
第5条 センターの利用目的が、次のいずれかに該当するときは、その利用を禁止する。
(1) 個人の利用(冠婚葬祭等)
(2) 営利目的の利用
(3) 宗教活動又は政治活動のための利用
(4) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある利用
(5) 建物又は附属物を損傷するおそれのある利用
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会が不適当と認める利用
(利用者の義務)
第6条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び附属物を傷つけないように注意すること
(2) 器具、備品等を大切に取り扱うこと
(3) 火気の取り扱いは、特に注意すること
(4) 騒音等により周辺住民に迷惑をかけないこと
(5) 利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること
(6) 利用後は、整理、清掃し、ゴミ等は利用者で処分すること
(7) 利用責任者は、利用後、速やかに協議会の定める自主点検実施書を提出すること
(鍵の保管)
第7条 協議会は、鍵の保管者を別途定めるものとする。
(利用の賠償責任)
第8条 センターの利用者は、自己の責に帰すべき事由により、建物又は附属物を破損又は汚損したときは、自己の責任により、速やかに原状に復するか若しくは、修繕費等の費用を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、協議会で定めるものとする。
附 則
1 改正第3条の規定は、平成22年4月5日から施行する。
2 改正第2条、第5条、第6条及び第7条の規定については、令和元年5月19日から施行する。
3 改正第2条 第2項の規定については、令和4年5月22日から施行する。
4 改正第4条 別表1料金体制の追記については、令和6年5月19日から施行する。
5 改正第2条の規定については、令和7年5月18日から施行する。
6 改正第4条別表1料金体制及び追記については令和7年5月18日から施行する。
別表1(第4条関係)
(1)協議会が主催する活動及び協議会があらかじめ承認したものについては、無料とする。但し、調理を伴う会場利用の場合は、台所利用料金のみ有料とする。
(2) 台所のみの利用は不可とする。
(3) 12時~13時、16時~17時までを規定時間外とし当番は不在である。規定時間外も含め午前午後をとおして利用する場合、当番は不在のために規定時間外の利用者は、当番が来てからの入館または退出とする。
(4) 規定時間外利用者が責任をもって火元管理にあたるが、鍵を持つことはない。
(5) 規定時間の前後利用は可能であるが、9時以前、21時以降の利用は不可とする。