井吹西地域福祉センター利用規程
(目的)
第1条 この規程は、井吹西ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が神戸市より管理運営委託を受けた井吹西地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。
(1) 通常の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 時間外開館時間は、午後5時から午後9時までとする。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1)水曜日
(2)国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(祝日及び振替休日)
(3)年末・年始(12月28日から翌年1月5日まで)
3 協議会は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず開館し、又は休館することができる。
(利用の申し込み)
第3条 センターを利用するときは、利用責任者を定め、利用申込書に必要な事項を記入し、利用日の属する月の前月初日(当該日が前条第2項に定める休館日の場合はその翌日)から利用日の前日までに協議会に申請し、その承認を得るものとする。
2 地域の福祉の向上をめざす活動や地域の公共的団体の本来の活動と協議会が認めたものについては、前項の規定にかかわらず、利用日の属する月の前月初日以前に利用申し込みをすることができる。
(運営協力金)
第4条 利用承認を得た利用責任者は、速やかに協議会に別表1に定める運営協力金を支払い、利用承認書兼運営協力金領収書を受け取るものとする。
(利用の制限)
第5条 センターの利用目的が、次のいずれかに該当するときは、その利用を禁止する。
(1) 個人の利用(冠婚葬祭等)
(2) 営利目的の利用
(3) 宗教活動又は政治活動のための利用
(4) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある利用
(5) 建物又は附属物を損傷するおそれのある利用
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会が不適当と認める利用
(利用者の義務)
第6条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び附属物を傷つけないように注意すること
(2) 器具、備品等を大切に取り扱うこと
(3) 火気の取り扱いは、特に注意すること
(4) 騒音等により周辺住民に迷惑をかけないこと
(5) 利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること
(6) 利用後は、整理、清掃し、ゴミ等は利用者で処分すること
(7) 利用責任者は、利用後、速やかに協議会の定める自主点検実施書を提出すること
(鍵の保管)
第7条 協議会は、鍵の保管者を別途定めるものとする。
(利用の賠償責任)
第8条 センターの利用者は、自己の責に帰すべき事由により、建物又は附属物を破損又は汚損したときは、自己の責任により、速やかに原状に復するか若しくは、修繕費等の費用を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、協議会で定めるものとする。
附 則
1 改正第3条の規定は、平成22年4月5日から施行する。
2 改正第2条、第5条、第6条及び第7条の規定については、令和元年5月19日から施行する。
別表1(第4条関係)
(1) 協議会が主催する活動及び協議会があらかじめ承認したものについては、無料とする。
(2) 午前及び午後(9時~17時)、午後及び夜間(13時~21時)、終日(9時~21時)の利用の場合は、各時間帯の合算額とする。